石綿(アスベスト)事前調査
石綿(アスベスト)は、天然の繊維状鉱物で、「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
石綿の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています。(WHO報告)
石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。
例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後、発病することが多いとされています。
現在では石綿を含む製品の輸入・製造・使用等は禁止されていますが、過去には建築物やその他の工作物等の建材に使用されていたことから、大気汚染防止法や石綿障害予防規則の改正により、解体・改修工事の前に石綿の有無を調査しなければいけません。(厚生労働省「石綿則」第3条)
加えて、石綿が使われているかどうかの調査(書類調査、目視調査)は、「適切に調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定める者に行わせなければならない。」(石綿則第3条4項)とし、具体的には➀「建築物石綿含有建材調査者」又は②「令和5年9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者」のいずれかが実施する必要があります。(厚生労働省「石綿則」令和5年10月1日改正)
また工場プラント内の特定工作物(反応槽、加熱炉、ボイラー、煙突等やトンネル、鉄道駅の天井、観光用エレベーター)や、それ以外の工作物(建築物以外のもの)に対しても、厚生労働大臣が定める「工作物石綿事前調査者」による調査を要件としています。(厚生労働省「石綿則」令和8年1月1日施行)

石綿含有吹付けロックウール
(建築物・折板屋根)

石綿含有保温材
(工作物・配管エルボ)
弊社は一般建築物石綿含有建材調査者、工作物石綿事前調査者、石綿作業主任者を有しており、
一般建築物、一戸建て建築物、工作物を対象とした石綿含有調査を行っています。
石綿を含む建築物の解体改修は、石綿が特別管理産業廃棄物扱いとなるため、通常の工事よりも撤去費用がかかります。
また解体・改修工事のための事前調査だけでなく、石綿含有建材や建物での業務に従事する従業員様にかかる健康被害や、石綿が屋外に飛散した場合の近隣住民へのリスク等、資産管理のリスクヘッジとして石綿含有調査を依頼される方も珍しくありません。
石綿の事前調査や検体分析はなんでもご相談ください!(相談料、見積料は無料です)
赤外線建物診断調査
建物の外壁タイルは素晴らしい外観を演出する役割だけでなく、構造物の鉄筋コンクリートの防錆としての役割も兼ね備えていますが、時間の経過に伴いタイルの接着力低下やモルタルの劣化が進み、その結果タイルが剥がれ落ちてしまう可能性が指摘されています。
このため国土交通省は、外装仕上げ材等におけるタイル、石貼り、モルタル等の劣化及び損傷の状況の調査については、おおむね6ヶ月から3年以内に一度、手の届く範囲の打診等に加え、おおむね10年に一度、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等を行うこととしています。
(建築基準法 第12条1項 定期報告制度)
従来は建物の周囲に作業足場の組立を行い、一つ一つ診断士のハンマーの打診により膨大な時間と労力を費やし調査してきましたが、国土交通省が令和4年1月18日付けで打診以外の調査方法として、無人航空機による赤外線調査をテストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものと明確化したため、赤外線カメラ搭載のドローンの導入により、従来と比較して低予算で同水準の調査結果を出すことが可能となりました。
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